届出を済ませて業務委託配送を始める
向いている人: 軽貨物車両を用意でき、届出と経費管理を含めて事業として取り組める人
進捗: 0 / 6 ステップ完了(チェックはこの端末のブラウザにのみ保存されます)
手持ちの車両を事業用に使えるか、保管場所が届出の条件を満たすかを、運輸支局の案内に沿って確認する。
完了の目安: 使用する車両と車庫の候補が決まっている
運輸支局の案内に沿って必要書類を揃え、届出を提出する。有償の運送は届出の受理と事業用ナンバーの取得後に始める。
完了の目安: 届出が受理されている
つまずきやすいポイント
- 届出前に有償で運ぶと法令違反になる。先に手続きを終える
届出の処理を待つ間に、ナンバー切替の手順を確認し、業務利用を補償する任意保険の見積もりを取る。
完了の目安: 保険の見積もりが手元にあり、ナンバー切替の手順を把握している
つまずきやすいポイント
- 自家用の保険のままでは業務中の事故が補償されない場合がある
選任が必要な安全管理者を決め、講習の申込みを行う。
完了の目安: 講習の申込みが完了している
複数の委託元の条件を並べ、自分の稼働可能日とエリアに合うものを選んで応募する。
完了の目安: 応募先が決まり応募している
1日分の売上と経費を記録し、報酬額ではなく手残りで続けるかどうかを判断する。
完了の目安: 1日分の手残りの記録がある
つまずきやすいポイント
- 報酬額だけを見て判断すると、経費を引いた後に赤字になっていることに気づけない
知っておくべきこと(法務・税務)
この法務情報は専門家によるレビュー前です。実施前に必ず公式情報を確認してください。公式情報
必要な許認可: 貨物軽自動車運送事業の届出
- 根拠法令
- 貨物自動車運送事業法
- 申請先
- 運輸支局
- 費用
- 0円程度(2026年8月31日 確認)
- 期間
- 0日程度(2026年8月31日 確認)
- 無許可の場合
- 無届出で貨物軽自動車運送事業を経営した場合、100万円以下の罰金の対象となる